{catchall}
\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t輸出貿易管理令に対する弊社製品の該当、非該当のご説明とお願い\r\n\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t2003年6月25日
\r\n\t\t\t\t\t\t2024年6月21日改訂
\r\n\t\t\t\t\t\t\t弊社で販売しております温度、湿度、気圧および気象機器の指示器、ならびに記録計は、輸出貿易管理令の16項キャッチオール規制品目に該当します。\r\n\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t規制対象品目の該当項目の部は18部。「類」(HSコード*)は90類と91類に該当となります。\r\n\t\t\t\t\t\t\t経済産業省作成のチェックシート例では以下になります。\r\n\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t(*HSコード:Harmonized System Code)\r\n\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t「キャッチオール規制」の関連する経済産業省HPは以下の通りです。下記チェックシート例もここから入手していただけます。\r\n\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\thttps://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t該非判断チェックリスト
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t(1) 輸出令別表第1外為令別表の1~15項のいずれかに該当するか。\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t⇒いいえ、該当しません。\r\n\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t(2)\r\n\t\t\t\t\t\t\t\tHSコードから当該貨物・技術が輸出令別表第1外為令別表の16項の中欄に該当しないことが明らかか。\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t⇒いいえ、該当します。(HSコードは第90類、第91類に該当)\r\n\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t以下(3)の「キャッチオール規制(16項)に係わる用途・需要者チェックシート」項目へ進んでください。\r\n\t\t\t\t\t\t\t項目(3)以下は実際に輸出される方によるチェックで、弊社では関与できません。\r\n\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t弊社製品を輸出される場合は「輸出相手国(仕向け地)」ならびに「客観用件」を事前にお調べ頂きますようお願い申し上げます。\r\n\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t株式会社佐藤計量器製作所\r\n\t\t\t\t\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t\t\t本社:営業本部\r\n\t\t\t\t\t\t