弊社製品を輸出されるお客様へのお知らせ(キャッチオール規制)

輸出貿易管理令に対する弊社製品の該当、非該当のご説明とお願い

2003年6月25日
2024年1月24日改訂

弊社製、温度、湿度、気圧および気象機器の指示器、ならびに記録計は、輸出貿易管理令の16項キャッチオール規制品目に該当します。
※「No.8290-00 赤外線サーモカメラ SK-8500」を除く。

規制対象品目の該当項目の部は18部。「類」(HSコード*)は90類と91類に該当となります。 経済産業省作成のチェックシート例では以下になります。
(*HSコード:Harmonized System Code)

「キャッチオール規制」の関連する経済産業省HPは以下の通りです。下記チェックシート例もここから入手していただけます。

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html

該非判断チェックリスト

(1) 輸出令別表第1外為令別表の1~15項のいずれかに該当するか。
⇒いいえ、該当しません。

(2) HSコードから当該貨物・技術が輸出令別表第1外為令別表の16項の中欄に該当しないことが明らかか。
⇒いいえ、該当します。(HSコードは第90類、第91類に該当)

以下(3)の「キャッチオール規制(16項)に係わる用途・需要者チェックシート」項目へ進んでください。 項目(3)以下は実際に輸出される方によるチェックで、弊社では関与できません。

弊社製品を輸出される場合は「輸出相手国(仕向け地)」ならびに「客観用件」を事前にお調べ頂きますようお願い申し上げます。

株式会社佐藤計量器製作所
本社:営業本部